花まるいちカタログ
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※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。注:昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。 (H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより) (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)●例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。 【「※」については認定基本調査項目が無いため、「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。】また、がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当する者も、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。<福祉用具の貸し出に関する要件 >手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ特殊寝台・ 特殊寝台付属品・車椅子・車椅子付属品床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器自動排泄処理装置<例外給付に関する要件 >福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。福祉用具の種目 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に歩行が困難な者 ② 日常生活範囲における移動の支援が  特に必要と認められる者 車椅子・ 車椅子付属品 特殊寝台・ 特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に起き上がりが困難な者 ② 日常的に寝返りが困難な者 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 次のいずれにも該当する者 認知症老人 徘徊感知機器 ① 意志の伝達、介護者への反応、  記憶・理解のいずれかに支障がある者 ② 移動において全介助を必要としない者 次のいずれかに該当する者 ① 日常的に立ち上がりが困難な者  (注:昇降座椅子以外) ② 移動が一部介助又は全介助を必要とする者 ③ 生活環境において段差の解消が必要と 認められる者(段差解消機のみ) 移動用リフト (つり具の部分を 除く) 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引 する機能のものを除く) 次のいずれにも該当する者 ① 排便が全介助を必要とする者 ② 移乗が全介助を必要とする者■福祉用具貸与■軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて ■個人情報の取扱いについて個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。要支援1・2、要介護1×例外あり※×例外あり※① 認定調査において歩行が「できない」 ② ※① 認定調査において起き上がりが「できない」 ② 認定調査において寝返りが「できない」 認定調査において寝返りが「できない」① 下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意志の伝達が「他者にできる」   以外 ・認定調査において認知機能(3群の  3-2〜3-7)のいずれかが 「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+ 3-8、 3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の 症状がある旨が記載されている場合 ② 認定調査において移動が「全介助」以外① 認定調査において立ち上がりが「できない」 ② 認定調査において移乗が「一部介助」  又は「全介助」 ③ ※① 認定調査において排便が「全介助」 ② 認定調査において移乗が「全介助」 要介護2〜3○○○○○○○○○Copyright(c):2022,Nippon Care Supply Co.,Ltd.,All Rights Reserved×例外あり※認定基本調査の結果要介護4〜5種 目福祉用具が使用できる状態像(平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ)116102

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