負担の上限額(月額)区 分出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf)●限度額の範囲内でサービスを利用したときは、実際にかかった費用の1割(2割・3割)が自己負担となります。●平成30年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。●限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。●支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻されます。●また所得の低い方は、その上限が減額されます。●医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請ができます。Copyright(c):2022,Nippon Care Supply Co.,Ltd.,All Rights Reserved■在宅サービスの利用限度額■自己負担額の上限額(高額介護サービス費)ご利用者3割負担額(月額)支給限度額(月額)ご利用者1割負担額(月額)ご利用者2割負担額(月額)140,100円(世帯)93,000円(世帯)44,400円(世帯)24,600円(世帯)24,600円(世帯)15,000円(個人)15,000円(世帯)要介護・要支援区分日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。要支援1要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。要支援2要介護1要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。要介護3要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。要介護4要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。要介護5課税所得690万円(年収約1,160万円)以上課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満市町村民税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満世帯の全員が市町村民税非課税生活保護を受給している方等想定される状態その他の合計所得金額の前年の公的年金等収入金額 + 合計が80万円以下の方等居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等50,320円 5,032円 10,064円 15,096円105,310円 10,531円 21,062円 31,593円167,650円 16,765円 33,530円 50,295円197,050円 19,705円 39,410円 59,115円270,480円 27,048円 54,096円 81,144円309,380円 30,938円 61,876円 92,814円362,170円 36,217円 72,434円 108,651円114100
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